裁判所から略式命令来る!! D7


 裁判所から略式命令が来た。

 裁判官が並んだ正式の裁判をすることもできるが、検察庁で略式の裁判を選び、要求される罰金を納入する道を選んだことから、略式命令書が届いた。
この命令を遵守することで、今回の自動車事故は一応けりが付くことになる。

 起訴状と共に、下記文面の略式命令だった。

事件番号  ○年 第〇号
略 式 命 令
被告人   〇〇〇〇
本籍(国籍)、住居、職業、生年月日及び事件名は、起訴状の記載を引用する。

上記被告事件について、次のとおり略式命令をする。
主文
被告人を罰金〇〇万円に処する。
この罰金を完納できないときは金〇〇円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。ただし、端数を生じたときはこれを1日とする。
この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。

罪となるべき事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。

適用した法令
起訴状記載の罰条を引用するほか
刑法18条、刑事訴訟法348条


令和〇年○月○日
〇〇裁判所
裁判官  〇〇〇〇

 この命令送達の日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる。被告人はいつでも弁護人を選任することができ、貧困その他の事由で弁護人を選任することができないときは、弁護人の選任を裁判所に訴求することができる。

 長かった。ここまで来るのに約半年の月日がかかった。
 改めて思うのだが、自動車人身事故は起そうと思って起こす訳ではないが、起こさないように細心の注意を払うことが大切だと思い知らされた。


 金はかかる。時間もかかる。そして罰則もある。しかし何といっても、加害者になった場合は被害者に対する罪の意識がぬぐい切れず、精神的に追い込まれる所に最大の問題がある。
 今回の自動車事故で多くのことを学ぶことができたが、一番の収穫は”人の優しさを知ることができ、何が一番大切か”を知ることができたことではないかと思う。

 しかし私は世の人に問いかけたい。いや、お願いしたい。
 是非自動車人身事故には気を付けて、私のようにならないでいただきたい。
 ただそれだけを、切にお願いし、お祈りします。


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