父が他界して! D13


 父が他界して待っているものは、父の死後の手続きでした。人が生まれたときは出生届が出されますが、死ぬときは死亡届の手続きが必要になります。人の一生は、出生届、死亡届で終わります。私の出生届は父がしましたが、その私が父の死亡届の手続きをすることになりました。

 父の死亡届は私の一生でただ一度のことであり、その手続きに不安がありました。 
 不謹慎とは思いますが、”時間がかかるだろうなー。どんな準備すれば良いのだろう。”との思いが脳裏をよぎっていました。
 死亡届に行く前にあらぬ妄想が出てきて、死亡届に二の足を踏ませます。

 役場に赴きました。
 父の死亡届をした後に、これからの手続きについて説明を受けます。
 手続きには、
 1.住民登録について:市民生活課
  〇 世帯主変更
  〇 印鑑登録証の返還
  〇 住民基本台帳カードまたは個人番号カード、通知カードの返還
 2.保険・年金・恩給・特別弔慰金について 
  〇 国民健康保険証の返還
  〇 後期高齢者医療保険証の返還
  〇 国民年金:年金手帳、年金証書、個人番号カードまたは通知カード・本人確認書類
  〇 恩給
 3.児童福祉
 4.介護
  〇 介護保険証の返還
 5教育・保育
 6.税金:税務課:納税相談
  〇 住民税
  〇 自動車税
  〇 固定資産税
  〇 収納
 7.生活
  〇 水道・下水道:水道局:使用契約者が死亡の場合、手続き
  〇 犬の登録:環境政策室:犬の飼育者変更手続き
  〇 ケーブルテレビ:中止、廃止手続き
  〇 家屋等の管理:空き家対策室:相続人が適切に管理。処分の場合は相談。
 8.農地関係:農業委員会
  〇 農地管理者変更届:農業委員会へ届け出、相続登記は法務局で。
  〇 農業者年金:年金証書、戸籍謄本等
 9.土地改良区:土地改良区
  〇 組合員の変更申請:農地所有者は届け出
 10.森林関係:林業・畜産課
  〇 森林土地所有者届け出

 ざっと説明を受けて、関連部署へ赴き、必要な手続きを行い役場以外に出向くことがあり、実際にはもう少し時間がかかります)。
 ただ注意しておかなくてはならないことは、死亡者の印鑑登録証、個人番号カード、保険証、年金手帳、年金証書を用意して持参する必要があり、忘れて取りに帰ることもあります。またある手続きでは自分の個人番号カード、通帳、または本人確認のための確認書類が必要になるために、あらかじめ用意して役場に行く必要があります。
 役場に行く前に、あらかじめ電話をして、必要書類を確認、用意して、二の足を踏まないようにしておくと疲労感が少なくなるように思います。

 その他に重要な手続きに、未支給年金の振り込み書類作成手続きがあります。
 1.国民年金(死亡)の手続き:役場案内
  1)年金証書(死亡者)
  2)マイナンバー(請求者)
  3)戸籍謄本(除籍謄本)(死亡者と請求者の関係が分かるもの)
  4)生計同一申立書:フォームがあり、記載方法を教えてもらえる。
 2.企業年金(死亡)の手続き:企業から案内が来る。案内が来ない場合、連絡してみる。
  1)委任通知書:受給権者全員の協議による:実印による押印

この委任通知書は、様々な書類作成、謄本作成に必要になるため、必ず作成する必要があります。これが少々面倒なので、相続権のある兄弟等との協議がスムーズにいくように、日ごろから連絡を密にしていると助かります。

  2)死亡者の生まれてから死亡までの謄本(複数本必要)
  3)受給権者全員の戸籍謄本
  4)受給権者全員の印鑑証明書
  5)本来なら1親等の受給権者であったが、死亡している場合
    :除籍謄本
 
 以上の書類手続きがあり、用意する必要があります。振込支給年金はかなりの額になるので、面倒くさがらず手続きを終えることが大切かと思われます。
 
 以上、父の死後の大まかな事務処理を記載しましたが、大切なものが多くあり、面倒くさがらず、滞りなく実施されることを祈ります。

 特に死亡者本人の保険証、個人番号、年金手帳、年金調書、印鑑登録証、実印などは大切なので、生前に確認しておくことが肝要かと思われます。               


 


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